先週末の2016(平成28)年5月13日、集団予防接種によりB型肝炎ウイルスに持続感染した方々に対する給付金等の請求期限が2017(平成29)年1月12日までだったのを、5年間延長して2022(平成34)年1月12日までとするとともに、給付の対象を、死亡や肝がん、肝硬変を発症してから20年の除斥期間が過ぎた人にも広げる「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律」が成立しました↓
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/190/meisai/m19003190027.htm
併せて、政府に対し、より一層の給付制度の周知、検査の受検勧奨、国民に対する広報・啓発、医療費助成などに関して、適切な措置を講ずるべきである旨の附帯決議も行われました↓
http://www.sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/ketsugi/current/f069_051201.pdf
法律の成立自体は、当然のことだと思いますが↓、附帯決議は、B型肝炎訴訟原告団・弁護団の活動の成果だと思います。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/433839938.html
請求期限が延長されたとは言え、母親や年上の兄弟姉妹が全員亡くなってしまうと、母子感染ではないことを立証することができなくなり、本来であれば救済されるべきなのに、救済されなくなってしまうおそれがあります。
肝硬変・肝がん等で亡くなった被害者の遺族の立場であれば、ご本人の医療記録が、保存期間の経過により破棄されてしまい、本来であれば救済されるべきなのに、救済されなくなってしまうおそれがあります。
現時点では、特段の症状のない無症候性キャリアの方であっても、提訴して和解すれば、給付金だけでなく、定期検査費の支給等のメリットがありますし、集団予防接種による被害者であることが明らかになりますので、その後、病態が悪化すれば、その病態に見合った給付金との差額を、容易に受け取ることができます。
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