以下は、朝日新聞デジタル(2016年5月9日)からの引用です。
「東京地裁(田辺三保子裁判長)は9日、漫画家の五十嵐恵=ペンネーム・ろくでなし子=被告(44)に対し、女性器をかたどった「作品」を陳列したとするわいせつ物陳列の罪について無罪とする判決を言い渡した。
自身の女性器の3Dデータを配布したわいせつ電磁的記録等送信頒布罪などについては、罰金40万円の有罪とした。
検察側は罰金80万円を求刑していた。
被告の起訴内容は、2014年7月に東京都文京区のアダルトショップで女性器をかたどった「作品」3点を展示したほか、13年10月から14年5月にかけ、自身の女性器の3Dデータを、インターネットなどを使って東京都や名古屋市などに住む計9人に配布したというもの。
判決は、「作品」や3Dデータがわいせつ物にあたるかを検討。
「作品」については着色や装飾がされているため、「ただちに女性器を連想させない」と指摘。
「ポップアートの一種ととらえることは可能で、芸術性、思想性によって性的刺激が緩和されている」として、わいせつ物にはあたらないと判断した。
一方、3Dデータについては、「女性器の形状を立体的、忠実に再現している」としてわいせつ物にあたると認めた。」
この事件↓の続報ですが、もう1年半も前のことなのですね。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/411312237.html
月日の経つのは、早いものです。
わいせつの概念は、時代によって変わるものだとは思いますが、地裁の裁判官よりも高裁の裁判官の方がご高齢ですし、最高裁の裁判官は更にご高齢です。
即日控訴したとのことですが…。
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