2016年04月27日

橋桁落下 工事元請け会社は過去にも同種の事故


以下は、神戸新聞NEXT(2016/4/23)からの引用です。

「神戸市北区の新名神高速道路工事現場で橋桁が落下した事故で、現場エリアの元請けとなっている「横河ブリッジ」(千葉県船橋市)は橋梁(きょうりょう)事業を幅広く受注し、親会社は国内トップに位置付けられる。

19年前、北海道で高速道路を建設する際、今回と同様、組み立てた橋桁を移動させる「送り出し工法」を用いたとされ、作業員3人が死亡する事故が発生し、横河ブリッジの現場責任者らが書類送検されていた。

事故は1997年9月2日午前4時半ごろ、北海道千歳市の北海道横断自動車道千歳ジャンクションで発生。

長さ約150メートル、重さ450トンの橋桁が約1メートルずれ落ち、橋脚上にいた作業員3人が死亡、2人が大けがを負ったという。

事故当時、ジャッキで橋桁を持ち上げ、台車を移動させる作業中で、作業手順書で禁止されていた二つのジャッキを同時作動させるなど、注意義務を怠ったとして、同社の責任者ら3人が業務上過失致死傷容疑で書類送検された。

工事は、旧日本道路公団発注で、同社が受注。

複数の土木工事会社が作業に当たっていた。

横河ブリッジのホームページによると、東京湾アクアライン橋梁部や横浜ベイブリッジ、明石海峡大橋などが工事実績として挙げられている。」




もう、19年も前のことになるのですね。

一般の人がこの報道を読めば、北海道での事故では、当然、刑事処分が下されたように思うでしょうね。

しかしながら、書類送検というのは、法律用語ではなく、報道機関が用いる用語ですが、被疑者の身柄を拘束することなく、事件を検察官に送致することに過ぎず、その後、どのような処分となったかが書かれていないということは、罰金刑にすらなっていないということに、他なりません。

私は、刑事弁護に強い弁護士ではありませんが。

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posted by 森越 壮史郎 at 12:36| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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