以下は、中日新聞(2016年4月13日)からの引用です。
「認知症などで判断能力が十分でない人の財産管理を行う成年後見制度で、後見人を務めた弁護士や司法書士ら「専門職」による財産の着服といった不正が、昨年一年間に三十七件(被害総額約一億一千万円)確認され、件数としては過去最多だったことが、最高裁の調査で分かった。
後見人全体の不正件数は、二〇一〇年の調査開始以降初めて前年を下回った。
高齢者社会に対応するため、制度の利用促進を目指した法律が今国会で成立。
弁護士会などの団体は不正防止への対策強化がいっそう求められそうだ。
調査は、後見人が高齢者らの預貯金を着服する事件が相次いだため、最高裁が一〇年六月に始めた。
親族らを含めた成年後見人全体の不正は一一年三百十一件(同三十三億四千万円)、一二年六百二十四件(同四十八億一千万円)、一三年六百六十二件(同四十四億九千万円)、一四年八百三十一件(同五十六億七千万円)と増え続けていたが、昨年は五百二十一件(同二十九億七千万円)と減少に転じた。
このうち専門職は、一一年六件(同一億三千万円)、一二年十八件(同三億一千万円)、一三年十四件(同九千万円)、一四年二十二件(同五億六千万円)だったが、昨年は三十七件(同一億一千万円)で、件数では過去最多となった。
後見人に占める専門職の割合は年々増えており、一二年に初めて五割を超え、一四年には65%近くになった。
専門職で最も多く選任されたのは司法書士で全体の25・5%。
弁護士は20・4%、社会福祉士は9・9%。
不正を防ぐため、普段使わないお金を信託銀行に預け、家裁の指示なしではまとまった額の払い戻しが受けられない「後見制度支援信託制度」が一二年にスタート。
利用件数は右肩上がりで、昨年一〜十月で五千二百七十四件と、前年一年間の二千七百五十四件を大きく上回った。
成年後見制度の利用促進法は、不正を防ぐため家裁や関係機関による監督体制の強化を進めるとしている。
<成年後見制度>
認知症や知的障害、精神障害などの理由で物事を判断する能力が十分でない成人に代わり、家裁に選任された親族や弁護士らが財産管理や契約などを担う制度。
2000年に禁治産、準禁治産制度を廃止し導入された。
判断能力に応じ後見、保佐、補助の3段階があり、公職選挙法には後見人が付くと選挙権を失うとの規定があったが、削除された。
最高裁によると、14年12月末までの制度の利用者は18万4670人に上り、1年前時点に比べ約8000人増えた。」
件数は22件から37件に増えたものの、被害総額は5億6000万円から1億1000万円に大幅に減少しているのですが、後者に言及している報道は少ないですね。
まあ、偉そうに言えることではありませんが。
弁護士や司法書士ら「専門職」全体での件数なのに、どうして、どこも見出しは「弁護士ら」の不正ということになってしまうのでしょうか。
まあ、偉そうに言えることではありませんが。
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