以下は、時事ドットコム(2016年04月06日)からの引用です。
認知症などで判断能力が不十分な人に代わり、財産管理や契約行為を担う「成年後見人」の権限を拡大する改正民法などが6日午前の参院本会議で、与党と民進党などの賛成多数で可決、成立した。
家裁が認めた場合、被後見人宛ての郵便物を開封、閲覧したり、被後見人の死後に火葬手続きをしたりできる規定を設けた。
10月にも施行される。
一方、成年後見制度の利用促進を図る法案も6日の参院本会議で修正可決。
衆院に回付され、8日にも本会議での同意を得て成立する。」
前者は↓
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19001021.htm
後者は↓
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19001020.htm
破産の場合には、本人への郵便物が、破産管財人に郵送されるための定めがあるのですが、成年後見の場合には、そのような定めがなかったのですよね。
先日のマイナンバーの通知の際には、世帯全員分が世帯主に送られて来るため、委任状やら身分証明書やらの必要書類を集めて、役所まで行かなければならず、結構、大変でした。
ですので、前者は、ようやく成立したかという感じです。
後者は…。
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