2016年03月31日

覚せい剤差し戻し審 被告に逆転有罪判決 札幌地裁


以下は、どうしんウェブ(2016/03/24)からの引用です。

「覚せい剤取締法違反(使用、所持)の罪に問われ、一審の無罪判決が二審で破棄された札幌市内の女(28)の差し戻し審の判決公判が23日、札幌地裁であり、佐伯恒治裁判長は懲役1年8カ月(求刑懲役2年)を言い渡した。

警察官が強制採尿令状を取るまでの約4時間、女を捜査車両内に留め置いた行為をどう判断するかが争点だった。

判決理由で佐伯裁判長は「任意捜査の範囲を超えており違法だが、その程度は重大とはいえない」と判断。

「違法捜査で得られた証拠は排除すべきだ」とする弁護側の無罪主張を退けた。

2014年8月の一審札幌地裁判決は「実質的な逮捕に当たり、重大な違法だ」として尿の鑑定書などの証拠を採用せず、無罪を言い渡した。

これに対し、二審の札幌高裁は「重大な違法とまではいえず、一審の訴訟手続きは法令違反」として無罪判決を破棄し、審理を地裁に差し戻していた。

女は一審の無罪判決を受けた約3カ月後、再び覚せい剤を使用して逮捕され、有罪判決を受けて服役中。」




この事件の続報でしょうね↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/411470010.html

上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束するので(裁判所法4条、じゃないと永久に行ったり来たりする可能性がある)、このように判断するしかないと思うののですが、随分と年月がかかりましたね。

約4時間の拘束は随分と長いように思いますが、上告するために、再度、控訴するのでしょうか。

砂川事件のように、跳躍上告(刑事訴訟法406条、刑事訴訟規則254条)という訳には、行きませんし。

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posted by 森越 壮史郎 at 12:51| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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