以下は、産経ニュース(2016.3.23)からの引用です。
遺産分割の際、預貯金が対象になるかどうかが争点となった審判の許可抗告審で、最高裁第1小法廷(山浦善樹裁判長)は23日、審理を大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)に回付した。
大法廷回付は新たな憲法判断や判例変更を行う場合にされるため、預貯金は遺産分割の対象にならないとした最高裁判例が見直される可能性が出てきた。
これまで預貯金をめぐっては、相続開始と同時に相続分に応じ当然に分割されるとされ、相続人全員の合意がなければ遺産分割の対象外だった。
このため、家庭裁判所や金融機関の実務に影響しそうだ。
大法廷に回付されたのは、遺族が別の遺族に対して預貯金などの遺産分割を求めた審判。
大阪家裁、大阪高裁とも預貯金は対象にならないと判断していた。」
最高裁判所昭和29年4月8日判決↓は、「相続人数人ある場合において、その相続財産中に金銭その他の可分債権あるときは、その債権は法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継するものと解するを相当とする」と判示しており、司法試験の勉強をしたことがある人なら、当然、そのように理解していると思いますが、何かそれでは不都合な事情があるということなのでしょうね。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56093
結論は決まったようなものなので、結論よりもそちらに興味がありますね。
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