2016年03月25日

「自炊」代行差し止め確定=作家ら勝訴、著作権侵害の恐れ−最高裁


以下は、時事ドットコム(2016/03/17)からの引用です。

「書籍をスキャナーで読み取り電子データ化する「自炊」の代行業者(東京都葛飾区)を、作家の浅田次郎さんら7人が訴えた訴訟で、最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)は16日付で業者側の上告を退ける決定をした。

著作権侵害の恐れがあるとして、7人の作品の電子化差し止めと、弁護士費用計70万円の支払いを命じた一、二審判決が確定した。

訴えたのは浅田さんの他、作家の大沢在昌さん、林真理子さん、東野圭吾さん、漫画家の永井豪さん、弘兼憲史さん、漫画原作者の武論尊さん。

判決によると、業者は顧客から送付された書籍を裁断してスキャナーで読み取っていた。

著作権法は、個人利用を目的とした複製を認めており、業者側は「顧客の私的な複製を補助しただけ」と主張。

しかし、東京地裁は「複製の主体は業者だ」として退け、知財高裁も支持した。」




この事件の続報でしょうね↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/407735588.html

上告不受理決定までに更に1年以上、2012年11月27日の提訴から3年以上かかって、ようやく確たる判決を得ることができましたね↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/304362351.html

しかし、インターネットで検索すると、自炊代行業者は、未だに山ほど営業しているようです。

これで、著作権法違反であることがはっきりした訳ですから、かくなる上は、刑事告発でしょうか。

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posted by 森越 壮史郎 at 12:15| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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