以下は、毎日新聞(2016年3月4日)からの引用です。
「覚せい剤取締法違反(使用、所持)罪に問われた松山市の無職女性(49)に対し、高松地裁(野村賢裁判長)は4日、違法に収集された証拠に基づく起訴だったとして無罪判決を言い渡した。
野村裁判長は「被告を違法に留め置いて収集した尿に証拠能力を認めることはできない」と判断した。
判決によると、女性は昨年7月、高松市内の交通事故現場で警察官に職務質問され、覚醒剤所持などを疑われて任意同行や尿の任意提出を求められたが拒否。
女性は知人の乗るタクシーに乗り込んだが、警察官が車外に引きずり出し、強制採尿の令状が出るまで留め置いた。
公判で地裁は、検察側が請求した女性から採取した尿などの証拠採用を却下。
このため検察側は2月の結審で求刑をしない異例の対応を取っていた。
高松地検の小弓場文彦次席検事は「判決内容を精査・検討し、上級庁と協議して適切に対応したい」とのコメントを発表した。」
これが、典型的な違法収集証拠の排除による無罪判決です。
検察側は、求刑しない、すなわち無罪で仕方がない、ということですから、控訴はしないのではないでしょうか。
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