以下は、産経ニュース(2016.2.28)からの引用です。
「インターネット検索サイト「グーグル」の検索結果から、自身の逮捕に関する記事の削除を男性が求めた仮処分申し立てで、さいたま地裁(小林久起裁判長)が「犯罪の性質にもよるが、ある程度の期間の経過後は、過去の犯罪を社会から『忘れられる権利』がある」と判断し、削除を認める決定を出していたことが27日、分かった。
検索結果の削除を命じた司法判断はこれまでもあったが、専門家によると「忘れられる権利」と明示し、削除を認めたのは国内初とみられる。
決定は昨年12月22日付。
決定などによると、男性は児童買春・ポルノ禁止法違反の罪で罰金50万円の略式命令が確定。
名前と住所で検索すると3年以上前の逮捕時の記事が表示された。
男性の仮処分申し立てに対し、さいたま件地裁が昨年6月、「更生を妨げられない利益を侵害している」として削除を命令。
グーグル側がこの決定の取り消しを求めていた。
小林裁判長は「現代社会では、ネットに情報が表示されると、情報を抹消し、社会から忘れられて、平穏な生活を送るのが極めて困難なことも考慮して、削除の是非を判断すべきだ」とし、削除は妥当とした。
今回の決定に対しグーグル側は再度不服を申し立て、東京高裁で審理中。
コメントはしなかった。
仮処分ではなく、男性が提訴した本訴もさいたま地裁で係争中だ。
関係者によると、現在は男性の逮捕歴は検索結果に表示されない。」
こちらも、弁論主義ですから、男性側の代理人弁護士が、「忘れられる権利」を主張したのを、裁判官が採用したということだと思いますが、こちらも、最高裁まで行かなければ、決着しないのでしょうね。
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