以下は、神戸新聞NEXT(2016/2/26)からの引用です。
「政務活動費(政活費)の不自然な支出をめぐる事件で、詐欺などの罪に問われ、今年1月のやり直し初公判後に勾留されていた元兵庫県議の野々村竜太郎被告(49)について、神戸地裁は26日、保釈許可を決定した。
同被告側は、保釈保証金800万円を即日納付した。
同被告は昨年11月、「精神的に不安定」などとして初公判を欠席した。
同地裁は強制出廷させる「勾引」の手続きをとり、やり直し初公判前日の今年1月25日に身柄を拘束。
被告を3月25日まで勾留することを決めた。
被告側は勾留決定を不服として最高裁に特別抗告したが、今月15日付で棄却されていた。
同地裁によると、被告の弁護人が26日に保釈を請求。
地裁は保釈理由を明らかにしていない。
起訴状によると、被告は架空の日帰り出張費などを計上し、政活費約913万円を詐取したとされる。
次の公判は4月25日で、検察側が求刑する論告などを経て結審する予定。」
この記事の続報ですね↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/434018540.html
勾留決定をしたことと、保釈決定をしたこととは、矛盾する訳ではありません。
勾留した時点では、公判をすっぽかしていた訳ですし、全面否認している訳ですから、逃亡の恐れもあるし、証拠隠滅の恐れもあるということで勾留決定。
しかし、次の公判は検察側の論告・求刑(と弁護側の弁論)ということなので、もう全ての証拠調べは終わっており、証拠隠滅の恐れはなし。
逃亡の恐れは、保釈保証金800万円の没収という心理的強制力で、担保される。
まあ、保釈の条件を破って、保証金を没収された被告人もいましたが↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/398268767.html
さて、素直に公判に出頭するのでしょうか。
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