以下は、時事ドットコム(2016/02/26)からの引用です。
「運転中に意識を失い交通死亡事故を起こしたとして、過失運転致死罪に問われた女性(22)の判決で、福岡地裁の潮海二郎裁判官は26日、女性が特発性過眠症を患っていたことを指摘し、「運転中に意識消失状態に陥ることを予見することは困難だった」と述べ、無罪(求刑禁錮2年)を言い渡した。
判決によると、女性は2014年7月、福岡県春日市内で普通自動車を運転中に意識を失い、歩道を歩いていた男性=当時(70)=をはね死亡させた。
検察側は、女性が事故前にストレスなどで特発性過眠症に罹患(りかん)し、立ちくらみなどを経験していたことから、運転すれば意識消失状態になることが予見できたと主張していた。
潮見裁判官は判決で、「女性が特発性過眠症と診断されたのは事故後」と指摘。
同症は自覚症状が乏しく、「診断前に病気に罹患していると認識することは困難」などと判断し、予見可能性を否定した。」
このように、刑事事件で過失が否定されてしまうと、民事上の損害賠償責任も否定されてしまうのではないかと思うかも知れませんが、そうではありません。
刑事事件と民事事件とで、過失の有無に関する判断が異なるというケースもありますが、本件のようなケースでは、民事上も予見可能性が否定されたとしても、損害賠償責任は認められます。
裁判所のホームページの裁判例情報には掲載されていないようですが、大阪地裁平成17年2月14日判決、東京地裁平成25年3月7日判決、釧路地裁平成26年3月17日判決は、いずれも、自賠法3条については、民法713条は適用されないものと判断しています。
自賠法3条「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りでない。
民法713条「精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。」
自賠法3条があるから、免責にはならないのではないかと思って、調べてみただけの話ですが。
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