以下は、千葉日報オンライン(2016年02月23日)からの引用です。
「千葉市中央区の市立小学校が昨年夏、プールの給水口の栓を閉め忘れ、水を大量に流失させるミスを起こした問題で、市教委は22日、県水道局から請求された水道料金約438万円を該当校の男性校長、男性教頭、ミスをした20代の男性教諭の3人が弁済したと発表した。
市教委保健体育課によると、市教委は弁護士と相談したり、他の自治体で発生した同種のケースへの対応などを調べたりして弁済方法を検討していたが、3人が自費で弁済したいと昨年12月に市教委に申し出たため、意向を尊重したという。
負担割合は3分の1ずつで、今月19日に弁済が完了。市教委は3人を厳重注意とした。
該当校では、男性教諭が昨年7月、プールの水を浄化するために給水口の栓を開けたまま閉め忘れ、同21日〜8月7日の18日間にわたって水を流失させた。
学校名を公表しない理由について市教委は「児童や保護者に直接関係する問題ではないため」と説明している。」
確かに、そんな事件の報道があったと思ったら、以下は、同じく千葉日報オンライン(2015年10月28日)からの引用です。
プールの水 大量流失 千葉市の小学校、水道料金請求440万円 栓閉め忘れ、18日間出しっ放し
「千葉市中央区の市立小学校が7月21日〜8月7日の18日間、プールの給水口の栓を閉め忘れ、水を大量に流失させるミスを起こしていたことが分かった。
市教委が28日発表した。
ミスに伴い県水道局から請求された水道料金は約438万円(約9200立方メートル)に上り、市教委は料金の弁済方法や関係者の処分を検討している。
市教委によると、体育主任を務める20代の男性教諭が7月19日、2日後に始まる水泳教室に備えてプールの状況を確認した際、水を浄化するための循環器が故障していた。
そこで、新しい水を注ぎ、排水口に流すことで水を浄化しようと、給水口の栓を開いた。
ところが、21日朝に業者が循環器の修理を完了後、教諭は閉めるべき給水口の栓を閉め忘れてしまった。
8月7日に他の職員が水道使用料の点検をした際、大量の水の使用が発覚。
給水口が開いていることに気づき、栓を閉めた。
市は市立小中学校のプールで使用する水について、1校当たり年間12杯分の料金の免除を受ける協定を県と結んでおり、該当校の年間免除分は約4千立方メートル。
しかし、このミスの結果、使用量は約1万3200立方メートルにまで膨れあがった。
「通常は免除分を超えて使用することはない」(市教委保健体育課)という。
市教委は教諭の注意不足に加え、給水口がプール満水時に水面下に潜る形状だったため、注水音が聞こえなくなることなどが原因と説明。
該当校では給水口の先を切断して水面下に潜らない形状に変える修繕を施し、同様の給水口のある学校も来年度に修繕することにした。
また、今後はプール使用ごとに開・閉栓状態を記録したり、開・閉栓を複数の職員で行うなどの再発防止策を講じるという。
市教委は校名を非公表とする理由について「現時点で責任の所在や処分が決まっておらず、児童や保護者にも直接被害が出ていないため」としている。」
国家賠償法1条1項は、「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」と定めています。
そして、国家賠償法1条2項は、「前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。」と定めています。
3人が自費で弁済したいと市教委に申し出たため、意向を尊重したとのことですが、校長や教頭は勿論、このような状況でミスをした男性教諭に、重大な過失があったと言えるのでしょうか。
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