以下は、中日新聞(2016年2月23日)からの引用です。
「千葉市の路上で昨年6月、イヤホンで音楽を聴きながら自転車を運転中、歩行者の女性=当時(77)=をはねて死なせたとして、重過失致死罪に問われた大学2年の男子学生(20)に、千葉地裁(岩田真吾裁判官)が23日、禁錮2年6月、執行猶予3年(求刑禁錮2年6月)の有罪判決を言い渡した。
岩田裁判官は判決理由で「高速度で進行し、被害者に気付くのが遅れるなど過失の程度は大きい」と指摘した上で、「真摯な反省の態度を示し示談成立に見込みもある」と述べた。
判決によると、千葉市稲毛区の路上をイヤホンで音楽を聴きながら時速約25キロで運転、横断歩道の女性をはね、死亡させた。(共同)」
イヤホンで音楽を聴きながら自転車を運転していたのは事実なのでしょうが、それが重過失致死罪で有罪となった理由なのでしょうか。
少なくとも、上記報道の判決理由には、そのようなことは、一切、書かれていませんが。
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