以下は、YOMIURI ONLINE(2016年02月19日)からの引用です。
「法務省は18日の自民党法務部会で、現在は6か月(180日)とされている女性の再婚禁止期間を100日間に改めるとともに、離婚時に妊娠していなければ直ちに再婚を認める民法改正案の概要を明らかにした。
再婚禁止の期間は、離婚した女性が産む子どもの父親が誰かを明確にするため1898年(明治31年)に規定されたが、医学の進歩などを考慮して大幅に見直すことになった。
法務省は、今国会での民法改正を目指し、3月に国会に法案を提出する予定だ。
最高裁は昨年12月、女性の再婚禁止期間を定めた民法733条1項について、再婚までの期間が100日あれば〈1〉離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子〈2〉婚姻後200日後の子は現夫の子――という嫡出推定が重ならないことから、100日を超える期間は「過剰な制約」であるとして、違憲と判断した。
改正案は判決に沿い、禁止期間を100日と明記する。」
続いて、以下は、産経ニュース(2015.12.16)からの引用です。
離婚後100日過ぎていれば婚姻届受理 判決受け、法務省が全国に通知
「女性は離婚後6カ月間、再婚できないとする規定をめぐる訴訟で、「100日を超える部分は違憲」とした最高裁大法廷の判決を受け、岩城光英法相は16日、「厳粛に受け止める。早急に必要な措置を講じたい」と述べ、離婚後100日を過ぎていれば婚姻届を受理するよう、法務省が全国の市区町村に対し、通知したことを明らかにした。
岩城法相は、女性の再婚禁止期間を短縮する民法の改正案について「可能な限り速やかに国会に提出したい」と強調。
早ければ来年1月4日召集の通常国会に提出する考えを示した。
法務省によると、民法が改正されるまで時間がかかるため、離婚後100日を過ぎていれば、16日に提出された婚姻届から正当に受け付けるという。」
昨年12月16日の最高裁判決は↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/431526134.html
女性の再婚禁止期間を100日間に改めるだけでなく、離婚時に妊娠していなければ直ちに再婚を認めるというのは、最高裁判決以上の前進ですね。
さて、今度こそ、民法は改正されるのでしょうか。
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