以下は、朝日新聞デジタル(2016年2月16日)からの引用です。
「常時行っていた値引きキャンペーンを期間限定のように宣伝し、消費者に誤解させたとして、消費者庁は16日、アディーレ法律事務所(東京都豊島区)に対し、景品表示法違反(有利誤認)で、再発防止を求める措置命令を出した。
消費者庁によると、アディーレ側は2010年10月〜15年8月の間、債務整理や過払い金返還の依頼を募集する自社サイトで、1カ月間の期間限定としたうえで「着手金を全額返還」などと宣伝していた。
期間中にキャンペーン名は変えていたが、同じ内容を繰り返していたという。
外部からの違反の指摘をきっかけに、アディーレ側は15年9月から着手金の返還について期間限定の表示をなくしていたが、消費者庁は「違反期間が長く、依頼者も多い」として処分に踏み切った。
アディーレ側は「指摘を真摯(しんし)に受け止め再発防止に取り組みたい」としている。
アディーレ法律事務所は72支店を持つ日本最大級の法律事務所。
金融業者に対する過払い金返還の請求に力を入れていて、これまでに約28万件、1583億円を回収している。」
消費者庁の報道発表資料は↓
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/index.html#public_information
昨年9月には表示をなくして、10月にはお詫びとお知らせの新聞広告を出していても↓、措置命令が出されるものなのですね。
http://www.kokusen.go.jp/recall/data/s-20151022_1.html
それにしても、約28万件、1583億円の過払い金を回収ですか。
さすがに、私の事務所では、過払金返還請求事件↓は、もうなくなりなりましたが…。
http://morikoshi-law.com/kabarai.html
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