2016年02月18日

酒気帯び運転で男性に無罪 「アルコールが体内に残っていたこと認識していなかった」京都地裁


以下は、産経WEST(2016.2.13)からの引用です。

「宇治市で酒気を帯びた状態で車を運転したとして、道交法違反罪に問われた、同市の男性被告(52)の判決公判が12日、京都地裁で開かれ、渡辺一昭裁判官は「アルコールが体内に残っていたことを認識していなかった疑いがある」として無罪(求刑罰金40万円)を言い渡した。

男性は平成25年8月10日午後9時半ごろ、同市で呼気1リットル中0・2ミリグラムのアルコールを体内に保有した状態で軽乗用車を運転したとして、起訴された。

判決理由で渡辺裁判官は、被告の「数時間前に酒を飲んだ」という供述について「直ちに信用できない」などと指摘。

「アルコールが体内に残っていることを(被告自身は)認識していなかった疑いが残る」と判断した。

京都地検の矢本忠嗣次席検事は「判決内容を精査し、上級庁と協議の上、適切に対応したい」としている。」




またしても、無罪判決ですか↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/429479960.html

弁護士が言うのはおかしな話かも知れませんが、「アルコールが残っていたのは分かっていた」↓とか、「ひょっとしたら残っているかも知れないとは思っていた」のであれば有罪となり、「まさか残っているとは思わなかった」のであれば無罪になるというのは、どうなんでしょうかね。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/429543716.html

残っているかも知れないと思っていれば、むしろ普段より慎重な運転が期待できるかも知れませんが、残っているとは全然思っていないのであれば、そうは行かず、かえって危険なように思います。

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posted by 森越 壮史郎 at 12:40| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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