2016年02月15日

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案


給付金の請求期限(平成29年1月12日までに提訴)を、平成34年1月12日まで、5年間延長するとともに、基本合意その2↓によって認められた死亡又は発症後提訴までに20年を経過した「死亡・肝がん・肝硬変」の患者等に対する給付金額を法律上に新たに位置づける「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案」が、平成28年2月9日、国会に提出されました。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/416607926.html

詳細は↓
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/190.html

「提訴期限は平成29年1月12日まで」という広告は、間違いではありませんが、被害者救済のための特別措置法ですから、提訴が続いている以上、延長され続けるのは当然のことです。

とは言え、母親や年上の兄弟姉妹が全員亡くなってしまうと、母子感染ではないことを立証することができなくなり、本来であれば救済されるべきなのに、救済されなくなってしまうおそれがあります。

肝硬変・肝がん等で亡くなった被害者の遺族の立場であれば、ご本人の医療記録が、保存期間の経過により破棄されてしまい、本来であれば救済されるべきなのに、救済されなくなってしまうおそれがあります。

現時点では、特段の症状のない無症候性キャリアの方であっても、提訴して和解すれば、給付金のほか、定期検査費の支給等のメリットがありますし、集団予防接種による被害者であることが明らかになりますので、その後、病態が悪化すれば、その病態に見合った給付金との差額を、容易に受け取ることができます。

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posted by 森越 壮史郎 at 12:25| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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