2016年02月05日

実録・家政婦は見た! 「全遺産はあなたに」の遺言有効 3000万相当持ち去った実娘2人敗訴


以下は、産経ニュース(2016.1.25)からの引用です。

「平成23年に死去し「遺産は全て家政婦に渡す」としていた資産家女性=当時(97)=の遺言に反し、実娘2人が遺産を不当に持ち去ったとして、家政婦の女性(68)が遺産の返還を実娘側に求めた訴訟の判決が東京地裁であった。実娘側は「遺言は母親をだまして作成させたもので無効だ」などと主張したが、原克也裁判長は「介護せず資産のみに執着する実娘2人と違い、資産家女性に50年以上、献身的に仕えてきた。遺産で報おうとした心情は自然だ」と判断。家政婦の女性を全面勝訴とし、実娘側に宝石類や約3千万円など全遺産の返還を命じた。

判決などによると、家政婦女性は、中学卒業後に宮崎県から上京し、昭和36年ごろに映像会社創業者の夫と暮らす吉川松子さん(仮名)方で住み込みの家政婦となった。

吉川さんの夫は59年に死去し、吉川さんは10億円超を相続。女性は吉川さんのもとで家政婦を続けた。月給は当初6万円で、夫の死後は無給だった。

吉川さんは「全ての遺産は家政婦の女性に渡す」と平成15年に遺言し、23年に97歳で死去。しかし実娘側は死去当日などに遺産の大半に当たる約3千万円を自身の口座に移すなどした。女性は住む場所を失い帰郷。その後、遺産返還を求めて実娘側を提訴した。

一方、実娘側も、「女性は吉川さんの生前から資産を着服していた。遺言は無効だ」と主張。女性に着服金として、約6千万円の返還を求め反訴していた。

嘘つきと主張

争点は(1)遺言は有効か無効か(2)女性は実際に着服していたのか−だった。

実娘側は「遺言は、女性が高齢で判断能力が低下していた吉川さんに実娘2人の嘘の悪評を伝え、不正に作成させた。実の娘を差し置いて家政婦に遺産を渡そうとするとは考えられない」と主張。女性側は「吉川さんには判断能力が十分あった。吉川さんは多額の援助を受けながら無心を続ける実娘2人に資産を奪われることを心配していた。遺言は適正だった」とした。

着服については、実娘側は「遺産が想像以上に少ない。女性が着服していたと考えるのが自然だ」と主張。女性側は「着服は一切していない。実娘への援助などで資産が目減りしただけだ」と反論していた。

「何度も無心」

18日の判決で原裁判長は、実娘側が長年にわたり吉川さんに無心を続け、吉川さんも多額の援助をしてきた▽実娘側が平成14年、「海外に移住する」として吉川さんから3千万円を受け取った際、吉川さんと実娘側は合意の上で「援助はこれが最後」とする念書を書いていた▽移住したはずの実娘がすぐに帰国し同居を始めた後、吉川さんは「資産を奪われるのが怖くて外出できない」と第三者に話していた▽吉川さんの死後に女性が帰郷した際、着の身着のままで現金も5千円しか持っておらず、大金を着服した人物ならば不自然だ−などと指摘した。

「使途不明金はカネ遣いの荒い実娘側に渡るなどしたと考えられる。女性による着服は認められず、推認すらできない」と断定。「遺言作成当時は介護を期待できる実娘も移住してしまっていた。その中で長年自分を支えてきてくれた唯一の存在である女性に感謝し、全資産を譲る心境になるのは自然だ」とし、遺言は適正なものだったとした。

さらに「実娘2人は吉川さんの資産に執着し、無心を繰り返してきた。『遺言は不合理だ』とする実娘側の主張は、それまでの自身の行いを省みないものだ」と批判し、訴訟費用も全額実娘側の負担とした。

相続トラブル、年々増加

遺産相続をめぐるトラブルは、年々増加傾向にある。それに伴うように、遺言の有効性を法的に保証する「遺言公正証書」の登録件数も増加している。

平成27年の相続税・贈与税の改正に加え、政府は有効な遺言に基づく相続について一定の相続税を控除する「遺言控除」を新設して遺言を普及させ、トラブルを未然に防ぐ考えだ。少子高齢化が進む中、遺言の注目度が高まっているといえそうだ。

司法統計によると、全国の家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割をめぐる事件数は、平成12年度は8889件だったが、26年度は約40%増の1万2577件に達した。

相続トラブルを防ぐため専門家である公証人が遺言を保証する遺言公正証書の登録件数は、統計が始まった昭和46年は1万5千件止まりだったが、62年に5万件を突破。平成26年には初めて年間10万件を突破している。」




実娘側には、仮に遺言が有効であっても、遺留分減殺請求権があります↓
http://morikoshi-law.com/faq6-11.html

相続人は、実娘2人のようですので、それぞれ4分の1、2人合わせて2分の1は、貰う権利があります。

この訴訟が、実娘側が提起した遺言無効確認訴訟なのであれば、訴訟外で遺留分減殺請求権を行使しておいても、遺言が有効であることが確定した後に、遺留分を主張することはできます。

しかしながら、「家政婦の女性が遺産の返還を実娘側に求めた訴訟の判決」「実娘側に宝石類や約3千万円など全遺産の返還を命じた」という記載からすると、家政婦の女性側が提起した給付訴訟ということのようです。

となると、遺言無効の主張も、遺留分の主張も、どちらも被告側の抗弁ということになるのではないでしょうか。

判決では、遺留分については全然触れていませんので、実娘側は、遺留分の(予備的)抗弁を主張していなかったということでしょうか。

控訴審で主張を追加することが、不可能という訳でではありませんが、時期に遅れた攻撃防御方法ということには、ならないでしょうか。

それとも、そもそも、1年以内に、遺留分減殺請求権を、行使していなかったのでしょうか。

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posted by 森越 壮史郎 at 17:44| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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