2016年02月02日

「無関係メール誤解し判決」 東京高裁、一審破棄


以下は、朝日新聞デジタル(2016年1月20日)からの引用です。

「覚醒剤の密輸事件の裁判で、東京高裁が20日、裁判員裁判で行われた一審・東京地裁の訴訟手続きを「違法だった」と認める異例の判決を言い渡した。

一審判決を破棄し、別の裁判員らによる審理に差し戻した。

20日に控訴審判決を受けたのは、2013年9月にインドから覚醒剤約9キロを密輸しようとしたとして、覚醒剤取締法違反などの罪に問われたシンガポール国籍の男性被告(67)。

弁護側は「被告は中身が違法薬物とは知らなかった」と無罪を主張した。

裁判員が加わった昨年3月の一審判決は、被告が知人に送ったメールの内容などから、「中身が違法薬物かもしれないと認識していた」と判断し、懲役12年、罰金700万円を言い渡した。

しかし、高裁判決は「メールの宛先が事件と無関係だったのに、内容を誤解した」と一審判決を批判。

検察側も論告でこのメールに触れなかったことから、「裁判官であれば当然疑念を抱くはずで、補充立証を促すなど、誤解したまま判断する危険を防ぐ義務があった」と述べた。」




当該メールは、どういう形で、証拠として提出されたのでしょうか。

否認事件なので、弁護人が、不利な証拠の取調べに、同意することはない筈ですが。

弁護人としても、注意しなければならないことのように思います。

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posted by 森越 壮史郎 at 19:48| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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