2016年01月28日

アイドル交際禁止「行き過ぎ」 地裁、会社側の請求棄却


以下は、朝日新聞デジタル(2016年1月18日)からの引用です。

「アイドルグループの一員だった女性(23)がファンとの交際を禁じた規約に違反したとして、東京都港区のマネジメント会社が、女性と交際相手の男性らに約990万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が18日、東京地裁であった。

原克也裁判長は「異性との交際は幸福を追求する自由の一つで、アイドルの特殊性を考慮しても禁止は行き過ぎだ」と述べ、会社の請求を棄却した。

判決によると、女性は19歳だった2012年4月、「ファンと交際した場合は損害賠償を求める」などと定めた契約を会社と結び、グループの一員として活動を始めた。

13年12月ごろにファンの男性と交際を開始。

14年7月には辞める意思を伝え、予定されていたライブに出演しなかった。

会社が「契約違反で信用を傷つけられ、損害も受けた」として提訴した。

判決は、「ファンはアイドルに清廉性を求めるため、交際禁止はマネジメント側の立場では一定の合理性はある」と理解を示す一方で、「異性との交際は人生を自分らしく豊かに生きる自己決定権そのものだ」と指摘。

損害賠償が認められるのは、アイドルが会社に損害を与える目的で故意に公表した場合などに限られる、と判断した。

交際相手の男性への請求についても「一人のファンに過ぎず、会社との契約に縛られることはない」として棄却した。

東京地裁では昨年9月、別のアイドルグループの少女がファンと交際したため、グループが解散せざるを得なくなったと別の会社が訴えた訴訟で、規約違反を認めて少女に約65万円の支払いを命じる判決が出ている。」




昨年9月の東京地裁判決は↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/427393579.html

契約関係にない交際相手の男性にまで、損害賠償請求をする根拠は、何なのでしょうか。

マネジメント会社やアイドルグループのホームページなどに、「アイドルとの交際は固く禁止致します。交際した場合には断固として損害賠償請求致します。」とでも、記載されているのでしょうか。

マネジメント会社は、控訴するのでしょうか。

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posted by 森越 壮史郎 at 12:48| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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