以下は、朝日新聞デジタル(2016年1月15日)からの引用です。
「捜査対象者の車にGPS(全地球測位システム)端末をひそかに取り付ける捜査手法をめぐり、名古屋地裁が昨年12月、警察が摘発した連続窃盗事件の判決で「プライバシーを大きく侵害するもので違法」と判断したことがわかった。
大阪地裁が昨年6月に同種事件で初の違法判断を示しており、2例目とみられる。
大阪の事件は15日から控訴審が始まり、検察側は引き続き違法性を否定する方針。
名古屋地裁(奥山豪〈たけし〉裁判長)は昨年12月24日、住宅や店舗を狙った窃盗事件の男性被告(44)を懲役6年とした。
判決によると、愛知県警は2013年6月、被告が乗る乗用車の底部に裁判所の令状なしにGPS端末を装着。
位置検索をしながら行動を追った。
3カ月後に被告が端末に気づいて取り外した後まで検索は1653回に及び、多い時は1日109回に達した。
判決は、位置情報を正確に把握できるGPS捜査を県警はいつまで続けるかも決めておらず、長期にわたるプライバシー侵害の恐れがあったと指摘。
「任意の捜査として許される尾行とは質的に異なる」と批判し、令状のないGPS捜査は違法とした。
事件当時はこうした司法判断がなかった点を考慮し、被告側が求めた捜査資料の証拠排除は認めなかった。
無罪主張の被告側は控訴している。
昨年6月の大阪地裁決定は、令状なきGPS捜査を「重大な違法」と初めて認定し、捜査資料の一部を証拠から外した。
ほかの証拠から有罪とされた被告側が大阪高裁に控訴。
「違法捜査による起訴は無効。有罪でも量刑に考慮すべきだ」と主張する。
検察側は「GPS捜査は尾行の補助手段。令状なしでも行える」と正当性を訴える方針だ。」
昨年1月の大阪地裁は適法↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/413207867.html
昨年6月の大阪地裁は違法とし、当該捜査報告書の証拠能力のみ否定↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/420442121.html
そして、今回は違法だが、証拠能力を否定せず。
恐らく、最高裁まで行くことになるのでしょうが、単なる違法、あるいは当該証拠の証拠能力のみ否定ということでは、証拠として提出しないようになるだけで、GPSによる捜査が、なくなることはないのではないでしょうか。
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