裁判所のホームページに、本訴請求債権が時効消滅したとされることを条件とする、反訴における当該債権を自働債権とする相殺の抗弁の許否につき判断した最高裁判所第1小法廷平成27年12月14日判決が掲載されていました↓
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85543
夫婦同姓、待婚期間という2つの大法廷判決に埋もれていました↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/431526134.html
「本訴において訴訟物となっている債権の全部又は一部が時効により消滅したと判断されることを条件として、反訴において、当該債権のうち時効により消滅した部分を自働債権として相殺の抗弁を主張することは許されると解するのが相当である。」「このように解することは、民法508条が、時効により消滅した債権であっても、一定の場合にはこれを自働債権として相殺をすることができるとして、公平の見地から当事者の相殺に対する期待を保護することとした趣旨にもかなうものである。」とのことです。
過払金返還請求事件↓で、私自身を含めて、借主側が、当然のことだろうと思って主張しても、過払事件に辟易としている裁判官には、認めて貰えなかった主張でした。
http://morikoshi-law.com/kabarai.html
本件でも、高裁は合議体で、裁判官は3人もいるのですから、うっかりして判断するのを忘れたというよりかは、否定する理由が書けないので、黙殺したという感じではないでしょうか。
最高裁では全員一致、やはり当然のことなのですが。
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