2015年12月25日

職員アンケート 5問違法、大阪市に2審も賠償命令


以下は、毎日新聞(2015年12月16日)からの引用です。

「橋下徹・大阪市長の指示で市が職員約3万人を対象に実施した、労働組合や政治活動への関与など22問に記入するよう義務付けたアンケートをめぐる訴訟の控訴審判決が16日、大阪高裁であった。

中村哲裁判長は1審・大阪地裁に続き、設問のうち5問を違法と判断。

国家賠償法に基づき、市に対し、原告の職員29人と5労組に1審のほぼ倍額の約80万円を支払うよう命じた。

判決によると、1審と同様、22問のうち5問について、憲法が保障する団結権やプライバシー権を侵害したと認定。

プライバシー権侵害を認定されていた「特定の政治家を応援する活動に参加したか」「特定の選挙候補者の陣営に知人を紹介するカードを配られたか」の2問については、新たに「橋下市長が労組の政治的関与を非難する発言を繰り返す中、地方公務員法に抵触しない範囲でできる政治的行為を萎縮させる」と判断。

「政治活動の自由と団結権も侵害した」と認定した。

一方、橋下市長から依頼されて設問を作成した市特別顧問(当時)の野村修也弁護士については、「アンケートの作成と実施に関与した『公務員』というべきだ」と指摘。

「個人として民事上の賠償責任は負わない」とし、賠償責任を認めた1審判決を覆した。

アンケートは野村弁護士らの第三者チームが作成し、2012年2月に実施したが、労組側の反発で市は回答を確認しないまま廃棄した。

労組側が救済を申し立てた大阪府労働委員会のほか、中央労働委員会も不当労働行為と認定し、橋下市長は昨年、再発防止の誓約文を労組側に手渡した。

原告側は記者会見し、市労働組合連合会の黒田悦治書記長が「地裁で認められなかった主張を(高裁が)認めた」とする声明文を読み上げ、「今後はまっとうな労使関係を市と築きたい」と話した。

市は「主張が認められず遺憾」との談話を出した。」




職員の人数からすると、前者の事件の続報のようですね↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/412984351.html
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/416924584.html

賠償額が増額になったということは、市側だけでなく、職員・労組側も控訴していたのですね。

ということは、いずれにしても応訴しなければならなかったので、特に問題はないのかも知れませんが、中央労働委員会の命令確定を受けて中止して謝罪したのに控訴というのは、どういうことなのでしょうかね。

市長自らが応訴している訳ではないでしょうから、お知り合いの弁護士に依頼して、弁護士費用を支払っているのですよね。

さすがに、市長がかわったので、上告はしないのでしょうかね。

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posted by 森越 壮史郎 at 12:57| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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