以下は、時事ドットコム(2015/12/03)からの引用です。
「1997年に三重県でホテル従業員を刺殺して売上金を奪ったとして、時効撤廃後に強盗殺人罪で起訴された久木野信寛被告(46)の上告審判決で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は3日、同被告の上告を棄却した。無期懲役とした一、二審判決が確定する。
弁護側は、殺人罪などの時効を廃止し、時効完成前の事件についても適用するとした2010年の法改正は「憲法に違反する」と主張したが、第1小法廷は「合憲」とする初判断を示した。」
早速、裁判所のホームページに掲載されてしました↓
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85518
最高裁の初判断なのに、随分、あっさりとした報道だなあと思ったら、判決自体も、実にあっさりとしていました。
憲法39条が刑罰を科すことを禁じている「実行の時に適法であった行為」でも、「既に無罪とされた行為」でもなければ、同法31条が禁じている「法律の定める手続」によらない刑罰でもないから、当然でしょうというところでしょうか。
ちなみに、この判決が引用している過去の最高裁判決は↓です。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56517
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51336
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