以下は、朝日新聞デジタル(2015年11月25日)からの引用です。
「「一票の格差」が最大2・13倍だった昨年12月の衆院選小選挙区は、投票の平等に反しており憲法違反だとして、二つの弁護士グループが選挙無効を求めた17件の訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は25日、選挙は「違憲状態」とする判断を示した。
選挙無効の請求は退けた。
最高裁が違憲状態と判断したのは、2009年、12年の衆院選に続いて3回連続。
弁護士グループは、昨年の衆院選の直後に、全295の小選挙区を対象に提訴した。
昨年の衆院選は、都道府県にまず1議席ずつ割り振ることで、人口の少ない地域に議席を重点配分する「1人別枠方式」を廃止し、議席を「0増5減」して行われた。
この結果、一票の格差は12年衆院選の最大2・43倍からわずかに縮小した。
こうした国会での選挙改革の取り組みを、どう評価するかが争点となった。
最高裁は、0増5減をした後の選挙も、憲法が求める投票価値の平等に反する違憲状態だったと判断した。
一方で、国会による改革が行われたとして、選挙自体が「違憲」とは認めなかった。
判例では、違憲状態が続き、是正のために必要な合理的な期間を過ぎると違憲となる。
昨年の衆院をめぐっては、全国の高裁・支部が今年3〜4月に出した17件の一審判決で、「違憲」が1件、「違憲状態」が12件、「合憲」が4件と判断が分かれていた。」
この事件の続報ですね↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/418628883.html
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/411075580.html
早速、裁判所のホームページに掲載されていましたが↓、補足意見、反対意見を含めて、53ページにもわたる判決です。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85494
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85495
今回も、違憲状態という結論には変わりはありませんが、違憲状態というのは、国の最高法規である憲法に違反している状態だということを、当のご本人達は、理解しているのでしょうかね。
このような最高裁判決も、弁護士が訴訟を提起・遂行しなければ、言い渡されることはありません。
弁護士に余力がなくなって、得をするのは、誰でしょうか。
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