以下は、朝日新聞デジタル(2015年11月20日)からの引用です。
「故人が赤いボールペンで全面に斜線を引いた遺言書は有効かが争われた訴訟で、最高裁第二小法廷(千葉勝美裁判長)は20日、故人の意思を重く見て無効とする判決を言い渡した。
有効とした一、二審の判決を覆した。
判決によると、広島市で開業医をしていた男性は1986年6月22日付で、自筆で署名押印した遺言書を作成。
自宅兼病院の土地建物や預金など、大半の資産を息子に相続させると書き、封書に入れて金庫に保管していた。
2002年5月に男性が死亡した後に封書が見つかり、「開封しないで知り合いの弁護士に相談するか家裁に提出して公文書としてもらうこと」と付箋(ふせん)が貼ってあった。
だが、封は一度開いた後にのり付けされていたうえ、中に入っていた遺言書には赤いボールペンで文書全体に左上から右下にかけて斜線が引かれていた。
このため、娘が息子を相手取り、遺言書は無効だとする訴訟を起こした。
民法では、自筆による遺言を取り消すには「変更」か「破棄」の必要があり、変更場所に押印するなどの方式も定めている。
一審・広島地裁は遺言書に斜線を引いたのは男性本人だと認めたうえで、「元の文字が判読できる程度であれば遺言は有効」と判断。
二審・広島高裁も「線を引いただけでは破棄には当たらない」とし、無効の確認を求めた男性の娘の請求を退けた。
第二小法廷は、文面全体に斜線を引いたことは「一般的な意味に照らして、遺言全体を無効にする意思の表れ」と判断。
破棄にあたり遺言は無効と結論づけた。」
早速、裁判所のホームページに掲載されていました↓
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85488
本人が、一旦のり付けした封を開けて、赤いボールペンで遺言書に斜線を引いて、また封をのり付けをして、金庫に入れたのだそうですが、なぜ、そのようなことをしたのでしょうか。
破り捨てると、それがわかってしまうと、何か困る事情が、あったということなのでしょうか。
本人が死亡したのが2002年5月ですから、今回の最高裁判決までに、既に13年以上が経過しています。
更に、今後、遺産分割の調停等に、相当の年月がかかることになります。
泥沼の遺産争族を、企図したのでしょうか。
そうではないのであれば、やはり、公正証書遺言をお勧めします↓
http://morikoshi-law.com/yuigon.html
公正証書遺言も、勿論、変更したり、撤回することはできます。
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