以下は、日本経済新聞(2015/11/13)からの引用です。
「10月に始まった医療事故調査制度で、第三者機関「日本医療安全調査機構」(東京)は13日、開始1カ月間で、医療機関から調査対象になる「診療行為に関連した患者の予期せぬ死亡・死産」の報告が20件あったと発表した。
同機構は「想定より少ない。医療機関が報告対象になるのか判断に迷っているのではないか」とみている。
同制度は医療の安全と質の向上を目的とし、全国約18万カ所の病院や診療所などが対象。
診療行為に関連した患者の予期せぬ死亡や死産があった場合、(1)第三者機関への報告(2)院内調査の実施(3)遺族への調査結果の説明――を義務付けている。
遺族か医療機関は院内調査の結果に納得できない場合、機構に独自調査を依頼できる。
同機構によると、20件の報告の内訳は、病床数が20床以上の病院からが15件で、20床未満の診療所・助産所が5件。
診療科別では、消化器外科が5件、産科が4件、その他が11件だった。
また、医療機関などから寄せられた相談は1カ月間に274件あった。
調査対象になるのかどうか判断を求める相談が約4分の1で、院内調査や報告の手続きに関する相談も多かった。
同機構の木村壮介常務理事は「制度開始前には医療機関から報告される事故は年間1千〜2千件とみており、想定より少ない」と指摘。
「報告すべき事例なのか医療機関側が判断に悩んでいることや、制度が十分に周知されていないことが影響しているのではないか」と分析している。」
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http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/425604545.html
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/400178819.html
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/357002337.html
しかしながら、年間1千〜2千件、1か月に100件前後の想定が、1か月に僅か20件ですか。
予期せぬ死亡や死産なのかどうかを判断するのは当該病院で、遺族側には、院内調査の結果に納得できない場合に、機構に独自調査を依頼できるに過ぎない仕組みになっていることとは、関係はないのでしょうか。
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