以下は、毎日新聞(2015年11月12日)からの引用です。
消費者庁は11日、金銭被害を受けた消費者に代わり、国の認定した消費者団体が事業者に損害賠償請求訴訟を起こして被害金を回収・分配する「消費者裁判手続き特例法」のガイドライン(指針)を公表した。
特定の事業者の被害に遭った複数の消費者が、簡単な手続きで回収金から分配を受けられる仕組み。
指針は回収額の5割以上を返還にあてることにしている。
2016年10月1日に施行される。
特例法により、事業者を訴えるのは「特定適格消費者団体」。
認定の条件は、違法・不当行為の差し止め請求を2年以上継続した実績がある▽財政基盤が十分▽弁護士が理事に就いている−−など。
申請は施行日以降。
同庁が監督し、改善を命令したり認定を取り消したりできる。
訴訟の対象は、契約に基づく金額を支払ったのにサービスを受けられないなど特定の事業者の同種の消費者被害が多発しているケース。
ただし施行前の被害にはさかのぼれず、製品事故によるけがや、精神的苦痛への慰謝料などは対象外。
消費者団体は勝訴・和解した後、事業者から入手した顧客リストなどで個別に連絡するほか、説明会やインターネットなどで被害者に周知する。
被害者が申し出れば、詳細を確認し、回収金から必要な経費・報酬を差し引いた上で分配する。
マルチ商法などで消費者が金銭被害を受けた場合、個人で訴訟を起こすのは負担が大きいため泣き寝入りしがち。
特例法は消費者団体の専門的な知識や交渉力を活用し、被害をまとめて救済することが期待されている。」
5割以上を分配ということは、5割までなら経費・報酬が認められるということですか。
随分と豪勢な話ですね。
ひとりひとりの損害額は少額かも知れませんが、「特定の事業者の同種の消費者被害が多発しているケース」な訳ですから、全体としての損害額は、決して少なくはないのではないでしょうか。
私の事務所の報酬基準は、以前あった弁護士会の報酬基準によっていますが、経済的利益が300万円までは、着手金は8%、報酬は16%、鑑定費用などの特別な実費がない限り、消費税や実費を加えても、3割にもならないですが↓
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