2015年11月17日

損害賠償:退職の自由訴え反訴 「うつは詐病」会社提訴受け 横浜地裁


以下は、毎日新聞(2015年11月12日)からの引用です。

「うつ病を理由にIT会社を退職したところ、「詐病で退社した」と会社から1200万円の損害賠償を求めて提訴された元社員の男性(26)=北海道在住=が11日、会社に330万円の損害賠償を求めて横浜地裁に反訴した。

男性側は「提訴されたのは退職の自由を無視したどう喝で、許せない」と主張している。

IT会社は神奈川県鎌倉市の「プロシード」。

反訴状や男性の代理人によると、男性は2014年4月に入社、コンピューターエンジニアとして基盤システム作りなどをしていた。

連日の仕事が長時間に及んだことや「こいつは腐っている」と罵倒されるなどのパワーハラスメントを受けたことで体調を崩し精神疾患を発症、同年12月に退職した。

会社側は、15年5月に「詐病で会社を欺き退社した」と主張して男性を相手取って横浜地裁に提訴した。

男性は「会社に何かの被害を与えたこともなく、心を壊すほど働かされて退職した。年収の何倍もの賠償請求は許されない」と話している。

プロシードは「特にコメントはない」としている。」




期間の定めがあるのならともかく、そうではないのであれば、どんなに重要な立場にあろうと、一定の予告期間さえ設ければ、退職するのは自由なのではないのでしょうか。

会社側には、どんな弁護士が代理人に就いているのでしょうか。

何か特別な事情があるのかも知れませんが、「特にコメントはない」では、最悪の宣伝効果ではないでしょうか。

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posted by 森越 壮史郎 at 12:32| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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