以下は、朝日新聞デジタル(2015年11月10日)からの引用です。
「前夜に飲酒し酒気帯び運転をしたとして道路交通法違反(酒気帯び運転)の罪に問われた沖縄県内の20代男性に、那覇地裁が無罪判決を言い渡した。
酒気帯びの認識が本人にあったかが争われ、安原和臣裁判官は「アルコール保有の認識を認めるに足りる証拠がない」と結論づけた。
5日付の判決によると、男性は昨年10月6日午後7〜10時、友人宅で缶ビール4本と泡盛の水割り1杯を飲み、翌日午前9時20分ごろ、同県宜野湾市で軽自動車を運転中に追突事故を起こし、呼気1リットルあたり0・39ミリグラム(基準値は0・15ミリグラム)のアルコールが検出された。
酒気帯び運転は故意でなければ罪に問われず、判決は、飲酒から11時間半が経過し、睡眠も約6時間とっていたことなどから、酒気帯びの認識があったとする事実は乏しいと判断した。
男性は警察での取り調べに、酒気帯びを認識していたと供述したが、判決は「信用性を認めることができない」とした。
弁護人を務めた仲西孝浩弁護士は「珍しい結果と言えるが、真っ当な判決だ。ただ今回は飲酒の症状が全くなかったケースでもあり、一般化できるものではない」と話した。
那覇地検は控訴について「検討中」としている。」
こういう事件の弁護をしたことはありませんが、恥ずかしながら、酒気帯び運転が、故意犯だという感覚がありませんでした。
でも、過失犯を処罰する旨の規定がない以上、当然のことですね。
それにしても、缶ビール4本と泡盛の水割り1杯を飲んで、11時間半が経過し、睡眠も約6時間とっていても、呼気1リットルあたり0・39ミリグラムものアルコールが、検出されるものなのですかね。
だとすれば、気を付けなければ。
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