2015年11月11日

着手金未返還などで弁護士2人を懲戒処分 東京弁護士会


以下は、産経新聞ニュース(2015.11.6)からの引用です。

「東京弁護士会は6日、弁護士法の規定に反し品位を失う行為をしたとして、AITS(エイツ)新宿法律事務所の張学錬(チャン・ハンニョン)(52)と、六本木総合法律事務所の渋谷泉(82)の両弁護士を業務停止1月の懲戒処分にしたと発表した。

張弁護士の懲戒理由は、男性依頼者からの預かり金計45万円について、男性から報告・清算を求められたが、しなかった。

また、別の依頼者から着手金50万円を受領した後で辞任し、弁護活動をしていなかったにもかかわらず返還に応じなかったなどとしている。

張弁護士は「支払われなかった報酬の代わりだった」などと説明しているという。

渋谷弁護士の懲戒理由は、女性から相続した一軒家の売却手続きなどを依頼されたが、この一軒家が女性を含む計9人の共有物であることを知りながら、9人の同意を得ないまま一軒家を解体したとしている。

渋谷弁護士は「一軒家は無人で老朽化しており、火事などを防ぐための緊急的な処置だった」と説明しているという。」




やはり、自由競争による自然淘汰は、まだまだ続くようです。

それに伴い、損をするのは、善良な市民。

得をするのは、誰でしょうか。

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posted by 森越 壮史郎 at 12:45| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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