2015年11月10日

懲戒処分:弁護士を1年間の業務停止 依頼者に1000万円返還せず /大分


以下は、毎日新聞(2015年11月05日)からの引用です。

「県弁護士会(西畑修司会長)は4日、依頼者から預かった1000万円を返還しなかったなどとして、大分市の秦文生弁護士(60)を弁護士法に基づき業務停止1年の懲戒処分にしたと発表した。

1日付。

秦弁護士への懲戒処分は昨年11月と今年4月に続き3回目。

同会によると、秦弁護士は県内の女性から不動産の処理を依頼され、2008年5月19日、土地の売却代金1230万円を預かった。

その後、約200万円を返却したが、残りの約1000万円を返還していないという。

また、同会が昨年10月、日弁連の規定に基づいて、依頼者からの預かり金の保管状況を照会請求したが、回答しなかったとしている。

今年1月、女性からの相談で発覚した。

ただ、秦弁護士はうつ病と診断を受けており、同会の聴取にも1月の1回しか応じていないという。

同会は相談窓口(097・536・1458)も設けている。」




しばらく、弁護士の不祥事の報道に接することがなく、当面のものは出きったのかと思ったら、そんなことはありませんでした。

弁護士は、まだまだ増え続けるようですので↓、自由競争による自然淘汰も、まだまだ続きます。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/426170888.html

それに伴い、損をするのは、善良な市民。

得をするのは、誰でしょうか。

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posted by 森越 壮史郎 at 13:28| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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