2015年11月06日

猟犬、チワワかみ殺す 市原、イノシシの一斉駆除中


以下は、ちばとぴ(千葉日報ウェブ)(2015年11月02日)からの引用です。

「市原市平蔵322の朝生林業(朝生利一社長)方でペットとして飼われていた小型犬のチワワが、イノシシの一斉駆除を行っていた市原市猟友会の猟犬2頭に襲われ死亡していたことが1日、分かった。

市原署によると、けが人はなかった。

朝生さんによると、チワワは1日昼ごろ、自宅敷地内で猟犬に首などをかまれた。

事故当時、猟友会のメンバーの姿はなかったという。

同市によると、市はこの日、町会や巡回車で一斉駆除の事前広報をしていた。

この日の猟友会の発砲はなかったという。

朝生さんは「大切な“家族”を一瞬にして奪われた。猟友会が犬を見失ったのが大問題。市は火葬すると言っているが、火葬以外に具体的な補償の話はなく何の誠意も見られない」と話している。」




私が司法試験の受験生だった頃は、ペット=動産=単なる物なので、ペットを死亡させた場合でも、その財産的な価値が賠償されるだけで、慰謝料は認められないということだったと思います。

しかし、近年は、ペットを家族同然に可愛がる方も多く、このような傾向を反映して、飼い主の慰謝料請求も、認められるようになっています↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/377323516.html

市側は、きちんと弁護士に相談しているのでしょうか。

このブログの筆者のホームページはこちら
posted by 森越 壮史郎 at 12:42| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:


この記事へのトラックバック