以下は、ちばとぴ(千葉日報ウェブ)(2015年11月02日)からの引用です。
「市原市平蔵322の朝生林業(朝生利一社長)方でペットとして飼われていた小型犬のチワワが、イノシシの一斉駆除を行っていた市原市猟友会の猟犬2頭に襲われ死亡していたことが1日、分かった。
市原署によると、けが人はなかった。
朝生さんによると、チワワは1日昼ごろ、自宅敷地内で猟犬に首などをかまれた。
事故当時、猟友会のメンバーの姿はなかったという。
同市によると、市はこの日、町会や巡回車で一斉駆除の事前広報をしていた。
この日の猟友会の発砲はなかったという。
朝生さんは「大切な“家族”を一瞬にして奪われた。猟友会が犬を見失ったのが大問題。市は火葬すると言っているが、火葬以外に具体的な補償の話はなく何の誠意も見られない」と話している。」
私が司法試験の受験生だった頃は、ペット=動産=単なる物なので、ペットを死亡させた場合でも、その財産的な価値が賠償されるだけで、慰謝料は認められないということだったと思います。
しかし、近年は、ペットを家族同然に可愛がる方も多く、このような傾向を反映して、飼い主の慰謝料請求も、認められるようになっています↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/377323516.html
市側は、きちんと弁護士に相談しているのでしょうか。
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