以下は、産経ニュース(2015.10.27)からの引用です。
「石井啓一国土交通相は27日午前の記者会見で、米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古への移設をめぐり、翁長雄志知事が埋め立て承認を取り消した処分を停止すると発表した。防衛省沖縄防衛局は移設作業を再開し、工事にも着手する。
執行停止の決定書は判断理由として「普天間飛行場の移設事業の継続が不可能となり、飛行場周辺の住民が被る危険性が継続するなど重大な損害が生じるため、これを避ける緊急の必要性があると認められる」と説明。政府は効力停止を決定したことにより、防衛省は移設作業を再開し、工事にも着手する。翁長氏は今後、停止の取り消しや工事差し止めを求める訴訟を提起し、政府との法廷闘争に発展する見通しだ。
政府は27日、国の強い権限が認められる「代執行」の手続きに着手する方針も決めた。菅氏は同日午前の記者会見で、翁長氏の取り消し処分を「違法な処分で(普天間飛行場の)危険除去が困難になる」と指摘。その上で「処分の是正を勧告するとともに、応じない場合には、裁判所で司法の判断を得ることができるように代執行手続きに着手することにした」と強調した。政府は28日にも「勧告文書」を翁長氏に送付する。
効力停止の申し立ては防衛省が14日に行った。翁長氏が公有水面埋立法に基づく辺野古の埋め立て承認を取り消したことへの対抗措置で、取り消し処分の効力停止と処分の取り消しを求める行政不服審査を同時に申し立てた。
防衛省は、申し立ての理由として(1)仲井真弘多前知事による承認に不合理な点はない(2)嘉手納基地(嘉手納町など)以南の返還など基地負担軽減を着実に実施(3)ウミガメやジュゴンなどの保全に万全を期している−と主張。翁長氏の取り消し処分は違法だとしていた。」
この記事↓の続報ですね。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/427933781.html
行政不服審査法は↓ですが、審査するのは裁判所ではなく、行政庁だったのですね。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO160.html
代執行手続というのは、どういう法律に基づく手続ということなのでしょうか。
と思ったら、以下は、時事ドットコム(2015/10/27)からの引用です。
政府、「代執行」で決着図る=辺野古移設、深まる対立
「米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古移設をめぐり、政府は27日、翁長雄志知事に代わって国が埋め立てを承認する「代執行」に踏み切ることを決めた。司法判断を仰ぎ、県の対抗手段を封じるのが狙いだ。ただ、政府が強制手段も辞さない姿勢を示したことで、沖縄側との対立が一層深刻化するのは必至だ。
「仲井真弘多前知事から正式に埋め立て承認を受けた。(承認手続きに)全く瑕疵(かし)はない」。菅義偉官房長官は27日の記者会見で、辺野古移設を推進する政府の正当性を強調。翁長知事による承認取り消しを批判した。
政府は28日に、取り消し処分の是正を「勧告」する文書を県に送付する。県が拒否するのは確実で、政府は次の段階として、是正を「指示」する文書を送付。これも拒否されれば、県に対する職務執行命令を求め、高等裁判所に提訴する方針だ。
政府は1995年にも、大田昌秀知事(当時)が米軍用地の強制使用に必要な代理署名手続きを拒否したことを受け、橋本龍太郎首相(同)が代理署名を代執行した。この時は、政府が勧告してから約半年後に高裁で県が敗訴、代執行に至った。
強権的ともいえる対応の一方で、政府は基地負担軽減に取り組む姿勢もアピールし始めた。辺野古移設を条件付きで容認する名護市の3地区に対して26日、地域振興関連費を県、市の頭越しに直接支出する異例の措置を表明。29、30日には菅長官が米領グアムを訪れ、在沖縄米海兵隊の移転予定地を視察する。
27日は代執行と並行して、石井啓一国土交通相が県の承認取り消しの執行停止を決めた。これに対し、県は近く国地方係争処理委員会に不服審査を申し立てる方針。同委員会は第三者機関のため、政府に不利な判断が下される可能性もある。政府が代執行を急ぐ背景には、不測の事態を避ける狙いもありそうだ。
沖縄側は早速、猛反発している。翁長知事は27日夜、那覇市内で記者会見し、「政府の最後通告だ。多くの県民の思いを踏みにじるもので、断じて容認できない」と述べ、政府の対応を非難。稲嶺進名護市長も市役所内で記者団に対し、「地方自治の本旨を全く無視している」と糾弾した。」
行政法や地方自治法に詳しい弁護士というのは余りいないと思うので、教科書的な文献を執筆している権威ある大学教授の話を聞いたみたいものです。
と思ったら、地元沖縄の弁護士さんのこんなブログ記事↓がありました。
http://kanetakanozomi.blog.fc2.com/blog-entry-11.html
さて、どうなるのでしょうか。
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