以下は、朝日新聞デジタル(2015年10月16日)からの引用です。
「女性だけが離婚後6カ月間は再婚できないなどとする民法の規定は、憲法に違反するとして、静岡県に住む20代の男女とその子どもが15日、国に計300万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。
訴状などによると、原告の女性は前夫と別居中、原告の男性との子である男児を妊娠。
離婚が成立する前の今年5月、出産した。
民法は「婚姻中に妊娠した子は夫の子と推定する」(嫡出〈ちゃくしゅつ〉推定)と定めており、出生届を出すと、男児は前夫の子とされる。
このため、出生届を出せず、男児は戸籍がない「無戸籍」の状態になっている。
離婚は出産後の5月中旬に成立。
男性と女性は7月に婚姻届を出したが、「女性は離婚後6カ月間は再婚できない」と定める民法の規定があるため、受理されなかったという。
再婚禁止期間の規定をめぐっては、岡山県の女性が国に損害賠償を求めた訴訟の上告審弁論が最高裁大法廷で11月4日にあり、年内にも憲法判断が示される見通し。」
できるだけ早くという気持ちなのかも知れませんが、ここに至っては、最高裁判決が出る前に、地裁の裁判官が判断することは絶対にあり得ず、結論は、最高裁判決次第です。
最高裁が合憲と判断すれば、このままでは、出生届が受理されることはなく、前夫に対する親子関係不存在の訴え等を経る必要があるでしょうし↓、損害賠償請求が認められることもないでしょう。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/405938167.html
最高裁が違憲と判断すれば、損害賠償請求が認められるかどうかはともかく、それなりの期間で立法的解決がなされ、それなりの手続を経たうえで、出生届が受理されることになるのではないでしょうか。
このように、どちらの判断になるかによって、その後、とるべき手続が変わってくるのですから、最高裁判決が出てからの方が、無難だと思うのですが。
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