2015年10月14日

ファウル失明訴訟、札幌高裁が和解勧告


以下は、どうしんウェブ(2015/10/08)からの引用です。

「札幌ドーム(札幌市豊平区)でプロ野球の試合を観戦中、ファウルボールの直撃を受けて右目を失明した札幌市の30代女性が、北海道日本ハムなどに約4700万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審は7日、札幌高裁で結審した。

佐藤道明裁判長は判決期日を来年1月29日に指定した上で「話し合いによる解決の機会を持ちたい」として、和解を勧告した。

11月12日の和解協議までに、双方が条件などを検討する。

今年3月の一審札幌地裁判決は「ドームの管理は臨場感の確保に偏ったもので、安全への配慮が後退していた」と結論付け、球団と管理会社の札幌ドーム、ドームを所有する札幌市の3者に約4200万円の支払いを命令。

球団などが控訴していた。」




この事件↓の続報ですが、特に高裁では、判決言渡期日を少し先に指定した上で、その間に和解協議ということは少なくありません。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/417075792.html

勿論、和解は、双方が了解しなければ成立しませんので、どちらかがきっぱりと和解による解決を断われば、判決しかありませんが。

どちらが勝訴するのかの見通しが分からないまま、闇雲に和解協議などできませんので、当然、当事者双方には、裁判所の心証は開示されている筈です。

日ハムや市などの大きな組織が、逆転勝訴の心証を開示されて、和解のテーブルに着くとは思えませんので、女性側勝訴の心証で、判決ではドーム側3者の負担割合という問題が解決しないので、負担割合を協議して来いという和解勧告のような気がしますが。

さて、和解が成立するのでしょうか。

それとも判決となるのでしょうか。

和解で解決した場合、その内容はオープンにされるのでしょうか。

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posted by 森越 壮史郎 at 12:54| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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