以下は、YOMIURI ONLINE(2015年10月6日)からの引用です。
「成年後見人の立場を悪用して認知症の女性2人の財産を着服したとして、業務上横領罪に問われた元弁護士・渡部直樹被告(48)の初公判が5日、東京地裁(稗田雅洋裁判官)であり、被告は「間違いありません」と起訴事実を認めた。
起訴状などによると、渡部被告は弁護士だった2011年10月〜14年9月、東京家裁の選任を受けて成年後見人として管理していた80〜90歳代の女性2人の口座から、計約5542万円を着服したとされる。
検察側は冒頭陳述などで、渡部被告がキャバクラに頻繁に通って金に困り、着服を始めたと主張。
女性2人の株式や不動産など計5000万円以上の資産を売却し、キャバクラ代として多い年には1000万円以上をつぎ込んだと指摘した。」
この事件↓の続報ですが、検察側がキャバクラ代と言っているのですから、裏付けが取れているということなのでしょうね。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/426986179.html
財産犯の場合、検察側は、その使途について、詳しい裏付け捜査します。
別に、犯罪の立証のために不可欠な訳ではありませんが、犯罪による収益を手元に残させないため、ということだと思います。
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