2015年10月05日

痴漢容疑:元札幌地検検事を不起訴 横浜地検


以下は、毎日新聞(2015年09月29日)からの引用です。

「横浜地検は29日、電車内で女性の尻を触ったとして神奈川県迷惑行為防止条例違反(痴漢)容疑で逮捕され、処分保留で釈放された札幌地検の有田洋平元検事(28)を不起訴(起訴猶予)処分とした。地検は「事実関係を認め反省している」としている。有田元検事は25日付で停職2カ月の懲戒処分を受け、依願退職した。

有田元検事は8月8日未明、JR根岸線本郷台−大船間を走行中の電車内で、寝ていた女性会社員の隣に座ってスカートの上から尻を触ったとして現行犯逮捕された。休暇で横浜を訪れ、酒を飲んでいたという。」




初犯で、事実関係を認め、職場を依願退職し、反省していれば、それだけで、不起訴(起訴猶予)処分になるものなのですかね。

であれば、勤務先にばれていて、もう辞めざるを得ないなどの状況なのであれば、わざわざ弁護士に高い弁護料を支払って、被害者にも高い示談金を支払って、示談するなどの起訴前弁護をお願いする意味はないということになりますね。

勿論、嫌な思いをさせた被害者に謝罪し、妥当な金額の慰謝料を支払うことは、当然のことですが。

それとも、本件は、特別なレアケースなのでしょうか。

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posted by 森越 壮史郎 at 12:35| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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