以下は、毎日新聞(2015年09月24日)からの引用です。
「自民党情報通信戦略調査会放送法の改正に関する小委員会(委員長=佐藤勉・衆院国対委員長)は24日、NHKや総務省に対し、NHKの受信契約の有無に関わらず受信料を徴収する「支払い義務化」を求める提言をまとめた。
受信料の徴収コストは、受信料収入の10.7%に当たる735億円(2015年度予算ベース)に上り、支払率は76%(14年度末現在)にとどまる。
また、インターネットでの放送番組の同時配信の本格実施に向けて、ネット視聴者の負担のあり方がNHK内でも検討課題になっている。
そのため委員会は、不払い者に罰則を科す英国や、テレビの有無に関わらず世帯ごとに徴収するドイツの公共放送の例に言及。これらを参考にしつつ、マイナンバー制度の活用などを含めて制度を検討するよう求めた。
また、支払い義務化で支払率が上がった場合、どの程度の値下げが可能かの試算も求めた。
佐藤委員長は委員会後、記者団に「未払いの24%が納めれば、今より割引できる。総務省とNHKはしっかり考えて提言に応えてほしい」と述べた。
これに対し、NHK広報局は、NHK内でも受信料制度の「研究」に着手しているとした上で「視聴者・国民の理解を得られることが何より重要で不可欠」との見解を示した。
義務化の実現には放送法の改正が必要で、「事実上の税金化」などの批判もある。
また籾井勝人(もみいかつと)会長は国会答弁で義務化を歓迎するも、値下げについては、放送センター建て替えなどを理由に慎重な姿勢を示している。」
こういう判決もあるようですが。
と言う訳で、以下は、日刊ゲンダイ(2015年9月12日) からの引用です。
「テレビ故障」認める判決…NHK受信料“解約ラッシュ”の可能性
「画期的な判決が下された。
今月1日、NHKが原告となった「放送受信料請求」訴訟で、土浦簡易裁判所(茨城県)がNHKの請求を棄却した。
その理由が前代未聞なのだ。
被告であるAさんは2012年2月ごろ、NHKにテレビの故障を理由に、電話で受信契約の解約を申し出た。
対するNHKは視聴者と交わす「放送受信規約」の9条を根拠に、「被告の解約の意思表示は有効ではない」と反論。
解約について定めた9条には、テレビが故障した場合、視聴者が氏名や住所、壊れたテレビの台数、壊れた理由などをNHK側に届け出て、さらにNHK側がテレビが壊れた事実を確認するまで解約できない旨が記述されている。
かなり不平等な規約なのだが、土浦簡裁は、〈被告であるAさんが壊れたテレビを廃棄し、NHK側に電話して解約の意思表示をしたことが推認される〉と判断し、〈原告の請求は理由がないから棄却〉と結論付けた。
NHK側が確認するまでもなく、視聴者がテレビの故障を報告すれば解約は成立するということだ。
「これまでNHKが主張してきた『確認作業』は不要と判断されました。規約が“空文化”したのですから、驚きです。現在、同様の訴訟2件が進行中で、いずれも被告側がNHK側に『内容証明』を送っている。今回、“形に残らない”電話による解約が信用されました。次の2件は、書面を残しているわけですから、当然、NHK側の確認がなくてもいいわけです。勝算はあります」(元NHK職員で「NHKから国民を守る党」代表の立花孝志氏)
NHK広報局は本紙の問い合わせに「NHKの主張が認められず不服であり、控訴しました」と回答したが、今回の判決によって、解約の動きは確実に広がりそうだ。」
視聴しているのであれば、公平に受信料を負担して欲しいとは思いますが、視聴者・国民の理解は、得られるのでしょうか。
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