2015年09月25日

15歳にたばこ販売、コンビニ店員に逆転無罪 高松高裁


以下は、朝日新聞デジタル(2015年9月15日)からの引用です。

「当時15歳の少年にたばこ2箱を売ったとして、大手コンビニ「ローソン」(本社・東京)のフランチャイズ店を運営していた香川県内の会社と40代店員が、未成年者喫煙禁止法違反に問われた事件の控訴審判決が15日、高松高裁であった。

半田靖史裁判長は、店員に求刑通り罰金10万円を宣告した一審判決を破棄し、逆転無罪を言い渡した。

会社も一審判決通り無罪とし、検察側の控訴を退けた。

一審判決によると、少年は店内のタッチパネル式年齢確認システムで「20歳以上」と答え、店側も身分証の提示は求めなかった。

全国のコンビニ11社が加盟する日本フランチャイズチェーン協会によると、同様のシステムは加盟6社の約4万店舗が導入。

今後は、未成年へのたばこ販売を防ぐ実効策が問われそうだ。

半田裁判長はこの日の判決で、防犯カメラの映像などから「店員が少年の顔を見た時間は極めて短時間」と指摘。

当時の少年の身長が約167センチで成人男性でもおかしくなく、「未成年者と判断、認識していたと認めるには、合理的な疑いがある」と述べた。

店員が捜査段階で、未成年者と認識していたと繰り返し認めた点については、その認識が処罰の要件とは知らず、それほど重大な罪になるとも思わなかったため、妥協したことが十分考えられると判断。

いったん認めた以上、否認は困難であるとして自白にいたったと考えられると結論づけた。

会社についても、店員に違反行為がない以上、処罰できないとして、一審の無罪判決を維持した。

昨年10月の一審・丸亀簡裁判決は、少年が当時高校1年生で「ほおににきびがあり、あどけない顔で、一見して未成年者とわかる顔立ち」だったと指摘。

店員が2013年4月、少年の顔を見て、自ら喫煙するかもしれないと認識しながら、忙しいなどの理由で身分証を確かめず、たばこを売ったとして有罪を言い渡した。

一方、会社は年齢確認システムの導入に加え、店員に未成年者への酒やたばこの販売禁止を周知する「確認表」に毎月、署名させるなど「事業主として必要な注意を尽くした」として、無罪とした。

検察側と弁護側の双方が控訴。

検察側は、年齢確認システムは「従業員が、未成年者だと知りながらたばこを販売するのを防ぐ措置としては、全く効果がない」と主張。

確認表による注意喚起も形式的なもので、刑事責任は免れないなどとして、一審判決の破棄を求めた。

弁護側は、店員が少年の容貌(ようぼう)を確認したのは一瞬で、「未成年者だと認識していた」とする一審判決には合理的な疑問が残ると指摘。

さらに店員が捜査段階で「見た感じ未成年だとわかった」と話したのは、少年にたばこを売った1週間後であり、1日千人を接客する中で少年のことを覚えているはずがなく、自白に信用性はないと主張していた。

高松高検は「主張が認められず遺憾。今後は判決内容を精査し、上級庁と協議した上、適切に対応したい」との談話を出した。」




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posted by 森越 壮史郎 at 12:27| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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