以下は、マイナビニュース(2015/09/02)からの引用です。
「損害保険ジャパン日本興亜(以下損保ジャパン日本興亜)は8月31日、個人の顧客の日常生活における法的トラブルを解決するための弁護士費用を補償する新たな保険「弁護のちから」を、12月1日以降保険始期契約から販売すると発表した。
日常生活における法的トラブルを解決するための弁護士費用を補償する保険を開発
これまで、日常生活における法的トラブルに備えるための保険としては、顧客が「加害者」となり法律上の損害賠償責任を負った場合の補償(個人賠償責任補償特約等)を中心に販売してきたという。顧客が「被害者」として賠償事故に巻き込まれ、加害者に十分な対応をしてもらえない場合や、遺産相続や賃貸借契約など日常生活におけるその他の法的トラブルに巻き込まれた場合には、当事者本人や家族の精神的・経済的な負担は非常に大きいものとなるという。このような顧客の負担に対する「備え」を提供するため、損保ジャパン日本興亜は国内の損害保険会社として初めてという、日常生活における法的トラブルを解決するための弁護士費用を補償する保険を開発した。
「弁護のちから」の商品概要
商品名:「弁護のちから」。「傷害総合保険」と「新・団体医療保険」の特約として「弁護士費用総合補償特約」を新設する。「弁護のちから」とは、同特約をセットした契約のペットネーム。
契約形態:企業などを契約者とする団体契約で、団体の構成員が加入できる。
補償対象:「被害事故」、「借地・借家」、「遺産分割調停」、「離婚調停」、「人格権侵害」、「労働」(「労働」のみオプション)に関するトラブルを対象とする。
保険金の種類:補償対象の法的トラブルに巻き込まれ、その解決のために負担した2種類の弁護士費用が保険金の支払いの対象。ただし、損保ジャパン日本興亜が事前に承認した費用にかぎる。(1)法律相談費用保険金/弁護士へ法律相談を行うときに負担した費用に対して保険金を支払う。(2)弁護士委任費用保険金/弁護士へトラブル解決の委任を行うときに負担した費用に対して保険金を支払う。
「弁護のちから」の特長
「2つの保険金」で気になる費用をサポート
被害事故、人格権侵害、労働などの法的トラブルに巻き込まれ、その解決のために弁護士に法律相談を行う場合の「法律相談費用」や、トラブル解決を委任する際の着手金などの「弁護士委任費用」を補償する。保険を活用することで、金銭的な負担を軽減してトラブルの早期対策・解決につなげることができる。
「弁護士紹介サービス」があるから安心
保険金の支払いの対象となる場合で、顧客が弁護士紹介を希望の際は、日本弁護士連合会の「リーガル・アクセス・センター(以下LAC)(損保ジャパン日本興亜をはじめとする協定会社からの弁護士紹介依頼に基づき、日本弁護士連合会の各地の弁護士会を通じて紹介を行う機関)」を通じて、弁護士を紹介する。法律相談できる弁護士が身近にいなくても安心。
損保ジャパン日本興亜は、「弁護のちから」の提供を通じて、顧客が安心して生活できる環境づくりに貢献していくとしている。」
以前から、こういう保険はあるのですが↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/384493507.html
大手が参入して来るのですから、やはり、それなりの需要があるということなのでしょうかね。
費用を請求する我々弁護士にしてみれば、このような保険に加入していて頂ければ、遠慮したり、分割にしたりする必要がないので、どんどん加入者が増えて、どんどん取り扱う保険会社も増えて、保険料が安くなって、ますます加入者が増えて下さると、大変ありがたいです。
ただ、LACの事件は、書かなければいけない書類が法テラスよりも多くて、何とかして欲しいところです。
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