以下は、産経ニュース(2015.8.27)からの引用です。
「複数の依頼者のために管理していた銀行口座から3千万円以上を着服したとして、3件の業務上横領の罪に問われた札幌弁護士会の弁護士、上田勝啓被告(57)に札幌地裁(田尻克已裁判長)は27日、懲役4年(求刑懲役5年)の判決を言い渡した。
田尻裁判長は判決理由で「弁護士に寄せられる厚い信頼を逆手に取り、長期間にわたり常習的に横領した。高度な職業倫理に著しく背いた悪質な行為」と述べた。
被告が事務所の経営に窮していたと指摘した上で「穴埋めのために競馬での一獲千金を狙うなどして、被害を増大させた。思慮分別を欠き、酌量すべき余地はない」と批判した。
判決によると、上田件被告は2008年4月〜今年1月、債務整理などの依頼者や依頼会社のために管理中の口座から計約3365万円を着服した。
弁護士は禁錮以上の刑が確定すると、弁護士法に基づき資格を失う。
判決が確定すると検察庁が日弁連に通知。
日弁連は弁護士名簿の登録を取り消し、官報にも公告される。
弁護側によると、控訴はしない方針。」
武富士が破綻したのが2010年9月ですから、2008年4月といえば、いわゆる過払いバブルの時代でした。
有料の広告など出したことのない私の事務所ですら、主として法律相談センターの相談業務を介して、結構な件数の過払金返還請求事件があり、それ相応の報酬を頂いていたものですが。
一体何があったのでしょうか。
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