以下は、YOMIURI ONLINE(2015年07月25日)からの引用です。
「自民、公明両党は、認知症や精神障害などで判断能力が不十分な人に代わって財産の管理、契約行為などを行うための成年後見制度の改善を柱とした議員立法をまとめた。
現在は法的に認められていない郵便物の開封や死後の火葬手続きなどを、後見人が代行することを認める内容だ。
野党にも賛同を呼びかけ、与野党の超党派で今国会への提出を目指す。
議員立法は、制度の利用促進に関する法案(新法)と、民法などの改正案の2種類に大別される。
民法などの改正で、郵便物の開封や死後の火葬などの手続きが可能になる。
現在は、後見人がやむを得ず開封や火葬手続きなどを行っているケースが多い。
新法は、独り暮らしや認知症の高齢者の増加が見込まれる中、制度の普及のため、需要の把握や、後見人の担い手確保を「国の責務」と位置付けた。
首相をトップとする「成年後見制度利用促進会議」を創設し、制度改善の方向性を示す基本計画について、法律の施行から2年以内に策定することも求めた。」
郵便物の開封だけでなく、破産管財人と同様に、郵便物が後見人に配達されるようにして頂きたいですが、そんなことよりも何よりも、多発している後見人による横領の防止策が必要だと思います。
弁護士会が基金を作って積み立てろというような話もありますが、今でも、弁護士や司法書士などの職業後見人よりも、親族後見人による被害が、圧倒的なのではないかと思います↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/231316387.html
一定以上の資産がある場合には、必ず後見監督人を選任するようにするというような話もありますが、ご本人の経済的負担がますます増えてしまいますし、ごく僅かな報酬で、過大な責任を負わされる後見監督人も、たまったものではありません。
本人に判断能力があるうちに、自らが選んだ任意後見であればともかく、法定後見で後見人になるには、一定以上の資産や所得を要件とするべきなのではないでしょうか。
お金に困っていないのに、横領する人は余りいないと思いますし、もし、本人に判断能力があるとしたら、当然、お金に困っている人に、財産管理など任せたくはないと思いますし。
弁護士が大増員となる以前は、弁護士であれば、殆どの方が当然にそのような要件を満たしていた筈なのですが…。
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