以下は、産経ニュース(2015.7.14)からの引用です。
「平成9年に起きた神戸市須磨区の連続児童殺傷事件で、加害男性(33)の手記「絶歌」をめぐり、男性の少年審判を担当した元裁判官の井垣康弘弁護士(大阪弁護士会)が書いた記事が10日発売の月刊「文芸春秋」に掲載され、神戸家裁は14日、同社と井垣弁護士に抗議文を送付した。
記事のタイトルは「決定(判決)を下した元判事が初めて明かす 元少年A『絶歌』に書かなかった真実」。
井垣氏による手記への見解や、事件後の男性の動向などが書かれている。
家裁は、文芸春秋に対し「事件に関する具体的な記述があり、少年審判の信頼を著しく損ない、事件関係者に多大な苦痛を与えかねない」と抗議。
井垣弁護士には「退職後も負う守秘義務に反する」と指摘した。
文芸春秋の編集部は「井垣氏の記事は高い公共性を有することから掲載したものです」とコメント。
井垣氏は執筆の動機を「男性の人間関係に助けになると思う」とした上で、守秘義務違反について「公になっていることがほとんどで異論がある」とコメントした。
文芸春秋は4月、加害男性を「医療少年院送致」とした神戸家裁決定の全文を井垣氏から入手して掲載しており、家裁が両者に抗議文を送付していた。
続いて、以下は、同じく産経ニュース(2015.7.15)からの引用です。
加害者の出版、法規制を 「絶歌」問題で遺族が要望書
「神戸市須磨区の連続児童殺傷事件の加害男性(33)が手記「絶歌」を出版した問題で、殺害された土師(はせ)淳君=当時(11)=の父、守さん(59)は15日、加害者の出版を規制する法律の制定を求める要望書を自民党司法制度調査会の犯罪被害者支援プロジェクトチーム座長である鳩山邦夫衆院議員に提出した。
要望書は、殺人事件など重大犯罪の加害者が出版する際、被害者・遺族の同意を義務づけた上で、違反した場合には利益没収などの措置を講じるよう求めた。
鳩山氏は「被害者の遺族は一生被害者。守る必要がある」と前向きに応じた。
土師さんはこの後、東京都内で記者会見し、「加害者に子供の命を奪われ、手記によりさらに被害が起こる。再被害から守られるべきだ」などと訴えた。
この法制度を求める会の共同代表の後藤啓二弁護士は「加害者や出版関係者は被害者・遺族に犠牲をもたらさないような自制をすべきだが、期待できない」と法整備の必要性を強調した。
同書は6月に太田出版(東京)が出版。
ベストセラーランキングで上位に入る一方、一部の書店や図書館が販売や貸し出しを自粛するなど問題化していた。」
これら事件↓の続報というか、第4ラウンド位でしょうか。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/417387307.html
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/419942254.html
守秘義務違反について「公になっていることがほとんどで異論がある」とのことですが、記事のタイトルが「決定(判決)を下した元判事が初めて明かす 元少年A『絶歌』に書かなかった真実」となっているのは、どういうことでしょうか。
看板に偽りあり、ということでしょうか。
公共性など、あるのでしょうか。
次のラウンドは、損害賠償請求の訴訟、ということになるのでしょうか。
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