2015年07月10日

接見時の撮影巡る訴訟 2審で弁護士逆転敗訴


以下はNHK NEWS WEB(2015年7月9日)からの引用です。

「弁護士が拘置所で接見した被告の様子を撮影することが認められるかどうかが争われた裁判で、東京高等裁判所は、「裁判の証拠のための撮影は接見の権利に含まれず、撮影を中止させた拘置所の対応は違法ではない」として、国に賠償を命じた1審の判決を取り消し、弁護士の訴えを退ける判決を言い渡しました。

拘置所で容疑者や被告と接見する際に撮影を行うことは、警備上の理由などから認められていませんが、東京の弁護士は、撮影は接見の権利に含まれていて、裁判の証拠として残すために被告の様子を撮影したのに接見を中止させられたのは違法だと訴えました。

1審の東京地方裁判所は、証拠としての撮影は認められないという判断を示した一方で、撮影は接見を中止させる理由にはならず違法だとして、国に10万円の賠償を命じました。

9日の2審の判決で、東京高等裁判所の柴田寛之裁判長は、「弁護活動のために接見の内容を残すことが認められる場合もあるが、証拠としての撮影は認められない」と指摘しました。

そのうえで、「禁止されていると知りながら撮影したのは規律を侵害する行為に当たり、拘置所の対応は違法ではない」として、1審の判決を取り消し、訴えを退けました。

接見中の容疑者や被告の撮影を巡っては、警備上支障があるといった理由から認めない法務省と、接見の権利に含まれるとする日弁連=日本弁護士連合会の間で意見が対立しています。

判決について、裁判を起こした竹内明美弁護士は、「ひどい内容の判決としか言えず、ことばがない。被告が弁護士と接見できる権利は憲法に由来する権利であることへの理解が全くない」と述べ、上告する考えを示しました。」




この事件↓の続報ですね。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/408841968.html

「弁護活動のために接見の内容を残すことが認められる場合もあるが、証拠としての撮影は認められない」ということになると、どうやって証拠を残せば良いのでしょうか。

本件では、被告人が体調不良で、勾留取り消しなどの証拠として保全する必要があるとして写真撮影したそうですが↑、被告人に「支所職員から暴行を受けた。証拠に残してほしい」と言われ、携帯電話のカメラ機能で被告の顔を撮影したが、支所職員に消去を求められ、その場で画像を消去したケースですら、損害賠償請求が認められないとなると↓、一切の証拠としての撮影は認められないということなのでしょうか。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/414984409.html

証拠保全の申立て↓をしたら、裁判官は、速やかに、一緒に拘置所に行ってくれるのでしょうか。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%BC%E6%8B%A0%E4%BF%9D%E5%85%A8

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posted by 森越 壮史郎 at 12:15| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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