以下は、朝日新聞デジタル(2015年6月19日)からの引用です。
「代理人を務めた訴訟の判決の批判記事を匿名で書き、他人の意見であるかのように控訴状で引用したとして、日本弁護士連合会から戒告の懲戒処分を受けた弁護士3人が、処分の取り消しを求めた訴訟の判決が18日、東京高裁であった。
田村幸一裁判長は「誠実性、公平性に欠け、弁護士としての品位を損なう行為だった」として、弁護士らの請求を退けた。
処分を受けたのは、国内最大手の西村あさひ法律事務所(主事務所・東京)に所属する3弁護士。
判決は、「(控訴審の)裁判官に影響を与え、訴訟の展開を有利に導く意図がなかったとはいえない」と判断した。」
この事件の続報ですね↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/415366412.html
またまた記事にされてしまい、ますますマイナスじゃないかと思うのですが、それでも最高裁まで行くのですかね。
例えば、最高裁判所平成18年9月14日判決↓は、「弁護士に対する所属弁護士会及び日本弁護士連合会による懲戒の制度は,弁護士会の自主性や自律性を重んじ,弁護士会の弁護士に対する指導監督作用の一環として設けられたものである。また,懲戒の可否,程度等の判断においては,懲戒事由の内容,被害の有無や程度,これに対する社会的評価,被処分者に与える影響,弁護士の使命の重要性,職務の社会性等の諸般の事情を総合的に考慮することが必要である。したがって,ある事実関係が「品位を失うべき非行」といった弁護士に対する懲戒事由に該当するかどうか,また,該当するとした場合に懲戒するか否か,懲戒するとしてどのような処分を選択するかについては,弁護士会の合理的な裁量にゆだねられているものと解され,弁護士会の裁量権の行使としての懲戒処分は,全く事実の基礎を欠くか,又は社会通念上著しく妥当性を欠き,裁量権の範囲を超え又は裁量権を濫用してされたと認められる場合に限り,違法となるというべきである。」と判示しているのですが。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=33526
このブログの筆者のホームページはこちら