2015年06月04日

アリバイ説明の制限「誤り」 最高裁、地裁対応めぐり指摘


以下は、朝日新聞デジタル(2015年5月28日)からの引用です。

「詐欺罪に問われた被告が公判で新たなアリバイを話そうとしたことに対し、裁判所が刑事訴訟法の規定に基づいて制限する事例があった。

これに対して、最高裁第二小法廷(小貫芳信裁判長)は25日付の決定で「法律適用の誤りだ」と判断した。

決定によると、この裁判は2013年に一審・和歌山地裁で判決が言い渡された事件。

公判前に争点を整理する手続きで、被告側は「犯人ではない」と主張したが、具体的なアリバイは明らかにしなかった。

だが、公判の被告人質問で、被告が「犯行当時、自宅にいた」と話したところ、地裁がこれを制限した。

最高裁は決定で、「被告は具体的な供述をしようとしたものに過ぎない」と指摘。

「事件に関係しない質問を制限できる」とした刑事訴訟法上の規定には当たらないと判断した。

一方、解釈の誤りは判決に影響しないとして、被告を懲役4年とした一、二審の判断を支持し、上告を退けた。」




単なる上告棄却の判決ですが、裁判所のホームページに掲載されていました↓
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85122

一審で供述していなかったのを、控訴審で供述しようとしたので、制限されたのかと思ったら、そうではないのですね。

補足意見を読むと、弁護人や検察官に対する苦言が、一審裁判官に対する苦言よりも多く、長々と述べられていますが、手続を主宰し、争点を整理するのも、異議の採否を判断するのも、裁判官の仕事なのではないでしょうか。

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posted by 森越 壮史郎 at 12:57| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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