以下は、47NEWS(2015/05/26)からの引用です。
「神戸市で1997年に起きた連続児童殺傷事件をめぐり、今年4月発売の月刊誌「文芸春秋」に掲載された少年審判の決定全文を外部に提供したなどとして、元神戸家裁判事の井垣康弘弁護士が、所属する大阪弁護士会に懲戒請求されたことが26日、分かった。
井垣氏が明らかにした。
請求したのは個人で、5日付。
懲戒処分は弁護士法で、所属弁護士会に誰でも求めることができるとされている。
決定全文は、共同通信社の編集委員が寄稿する形で4月10日発売の同誌に掲載。
大阪弁護士会の松葉知幸会長が、同誌の発行元の文芸春秋と、同編集委員に抗議する声明を送付している。」
この事件↓の続報ですが、当然、こういうことになりますよね。
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/417387307.html
大阪弁護士会の会長表明↓は、「公表することが正当化されることはあり得ない。」と断言しているのですから、懲戒処分となること自体は、間違いないと思います。
http://www.osakaben.or.jp/speak/view.php?id=89
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