2015年05月26日

担当の被告が被害者を脅迫 札幌の弁護士を懲戒処分


以下は、産経ニュース(2015.5.21)からの引用です。

「札幌弁護士会は21日、国選弁護人を務めた傷害事件の被告が被害者を脅す手紙を送り、証人威迫罪でも被告が有罪判決を受けたとして、同会所属の清水啓右弁護士(29)を業務停止1カ月の懲戒処分にした。

弁護士会などによると、清水弁護士は昨年5月、傷害罪で起訴された被告から被害者と示談交渉したいと依頼されて手紙3通を預かり、内容を確認しないまま郵送。

手紙には「被害届を取り下げなければ絶対に許さない。周囲の者が家に押し寄せる」などと書かれ、被告は今年3月、傷害と証人威迫の罪で懲役3年の実刑判決を受け、確定した。

清水弁護士も証人威迫容疑で在宅のまま札幌地検の捜査を受けたが、昨年7月に嫌疑不十分で不起訴処分になった。

記者会見した札幌弁護士会の太田賢二会長は「刑事弁護人として被害者に不安を与えたことは大変遺憾」と陳謝した。」




この事件の続報ですね↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/410681861.html

戒告であれば、公表されない筈なのに、と思いましたが、業務停止なのですね。

内容を確認しなかったことは重大な過失ですが、過失という認定にしては、処分が重たいようにも思いますが…。

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posted by 森越 壮史郎 at 12:42| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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